(健康管理) 第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗