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会社法施行規則 第三十四条 (単元株式数)
平成十八年法務省令第十二号
府省令
(単元株式数)
第三十四条
法
第百八十八条第二項
に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
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