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会社法施行規則 第三十三条の十 (株式の併合に関する事後開示事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(株式の併合に関する事後開示事項)

第三十三条の十

第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 株式の併合が効力を生じた日
  2. 第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第百八十二条の四の規定による手続の経過
  4. 株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、法第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数
  5. 前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項

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