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会社法施行規則 第三十三条の九 (株式の併合に関する事前開示事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(株式の併合に関する事前開示事項)

第三十三条の九

第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
    1. 株式の併合をする株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
    2. 第二百三十五条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
  2. 株式の併合をする株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 当該株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 当該株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
  3. 備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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