(単元未満株式についての権利)
第三十五条
法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
- 二法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
- 三法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
- 四法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- イ相続その他の一般承継
- ロ株式売渡請求による売渡株式の全部の取得
- ハ吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
- ニ株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
- ホ法第百九十七条第二項の規定による売却
- ヘ法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却
- ト競売
- イ
- 五法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- 六株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
- 七株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
- イ株式の併合
- ロ株式の分割
- ハ新株予約権無償割当て
- ニ剰余金の配当
- ホ組織変更
- イ
- 八株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
- イ吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)当該吸収合併後存続するもの
- ロ新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。)当該新設合併により設立されるもの
- ハ株式交換株式交換完全親会社
- ニ株式移転株式移転設立完全親会社
- イ
2前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。