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会社法施行規則 第二十九条 (議案の追加の請求の時期)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(議案の追加の請求の時期)

第二十九条

第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

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