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会社法施行規則 第二十八条 (特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)

第二十八条

第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。

  1. 第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合当該通知を発すべき時
  2. 第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合当該株主総会の日の一週間前
  3. 第三百条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合当該株主総会の日の一週間前

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