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会社法施行規則 第三十条 (市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)

第三十条

第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。

  1. 第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 第百五十六条第一項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

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