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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十八条 (高額障害福祉サービス等給付費算定基準額)

平成十八年政令第十号政令
(高額障害福祉サービス等給付費算定基準額)

第四十八条

前条第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第十七条第一号から第三号までに掲げる者三万七千二百円
  2. 第十七条第四号に掲げる者零

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