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日本学術会議事務局組織規則 第五条 (管理課の所掌事務)

平成十七年日本学術会議規則第一号規則
(管理課の所掌事務)

第五条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 官印及び公印に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 日本学術会議会員、日本学術会議連携会員及び委員会委員の人事に関すること(前条第十二号に掲げる事務を除く。)。
  5. 職員の福利厚生に関すること。
  6. 日本学術会議の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 物品の管理、営繕及び契約に関すること。
  8. 庁内の管理に関すること。
  9. 第六号に規定する事務に係る委員会に関すること。

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