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日本学術会議事務局組織規則 第四条 (企画課の所掌事務)

平成十七年日本学術会議規則第一号規則
(企画課の所掌事務)

第四条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 事務局の機構に関すること。
  3. 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 日本学術会議の保有する情報の公開に関すること。
  5. 日本学術会議の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 政府からの諮問及び政府への答申並びに勧告及び提言事項に関すること。
  7. 政府に対し資料の提出、意見の開陳又は説明を求める事項に関すること。
  8. 総会及び幹事会に関すること。
  9. 科学に関する重要事項の調査及び企画に関すること。
  10. 広報に関すること。
  11. 十一
    総合科学技術・イノベーション会議及び関係機関並びに学術研究団体等との連絡調整に関すること。
  12. 十二
    日本学術会議会員、日本学術会議連携会員及び委員会委員の選考に関すること。
  13. 十三
    第六号、第七号、第十号及び前号に規定する事務に係る委員会に関すること。
  14. 十四
    学術関係資料及び情報の収集、交換、整理及び利用に関すること。
  15. 十五
    国立国会図書館支部日本学術会議図書館に関すること。
  16. 十六
    職員の人事に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他に属しないものに関すること。

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