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日本学術会議事務局組織規則 第三条 (課及び参事官の設置)
平成十七年日本学術会議規則第一号
規則
(課及び参事官の設置)
第三条
事務局に、企画課、管理課及び参事官三人を置く。
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前条に定めるもののほか、法施行日までの間において、この規則の施行に関し必要な経過措置は、会長が定める。
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