(次長)
第二条
事務局に、次長一人を置く。
2次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
事務局に、次長一人を置く。
2次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)の施行の日(以下「法施行日」という。)までの間において、第一条第四項及び第四条第八号中「幹事会」とあるのは、「運営審議会」と、第四条第十二号及び第五条第四号中「日本学術会議連携会員」とあるのは、「研究連絡委員会の委員」と読み替えるものとする。