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日本学術会議事務局組織規則 第二条 (次長)

平成十七年日本学術会議規則第一号規則
(次長)

第二条

事務局に、次長一人を置く。

2次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。

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(日本学術会議法の一部を改正する法律の施行の日までの経過措置)
附則

日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)の施行の日(以下「法施行日」という。)までの間において、第一条第四項及び第四条第八号中「幹事会」とあるのは、「運営審議会」と、第四条第十二号及び第五条第四号中「日本学術会議連携会員」とあるのは、「研究連絡委員会の委員」と読み替えるものとする。

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