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日本学術会議事務局組織規則 第一条 (事務局長)

平成十七年日本学術会議規則第一号規則
(事務局長)

第一条

日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。

2事務局長は、会長及び副会長の職務を助け、日本学術会議の運営に参画し、事務局の事務を統理する。

3事務局長は、会長及び副会長共に事故のあるとき又は共に欠けたときは、臨時に会長の職務を行う。

4事務局長は、総会及び幹事会において議長を補佐し、必要な場合には意見を述べることができる。

5事務局長は、部会、連合部会及び委員会に出席し意見を述べることができる。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

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