(事務局長)
第一条
日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。
2事務局長は、会長及び副会長の職務を助け、日本学術会議の運営に参画し、事務局の事務を統理する。
3事務局長は、会長及び副会長共に事故のあるとき又は共に欠けたときは、臨時に会長の職務を行う。
4事務局長は、総会及び幹事会において議長を補佐し、必要な場合には意見を述べることができる。
5事務局長は、部会、連合部会及び委員会に出席し意見を述べることができる。
日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。
2事務局長は、会長及び副会長の職務を助け、日本学術会議の運営に参画し、事務局の事務を統理する。
3事務局長は、会長及び副会長共に事故のあるとき又は共に欠けたときは、臨時に会長の職務を行う。
4事務局長は、総会及び幹事会において議長を補佐し、必要な場合には意見を述べることができる。
5事務局長は、部会、連合部会及び委員会に出席し意見を述べることができる。
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。