(参事官の職務) 第六条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一科学に関する重要事項の審議に関すること。二部会、連合部会及び委員会に関すること(企画課及び管理課の所掌に係るものを除く。)。三国際会議の開催、国際学術交流等国際業務に関すること。四前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗