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日本学術会議事務局組織規則 第六条 (参事官の職務)

平成十七年日本学術会議規則第一号規則
(参事官の職務)

第六条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 科学に関する重要事項の審議に関すること。
  2. 部会、連合部会及び委員会に関すること(企画課及び管理課の所掌に係るものを除く。)。
  3. 国際会議の開催、国際学術交流等国際業務に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

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