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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令
平成十七年総務省・文部科学省令第一号
府省令
· 条文 16 件 ·
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(財務諸表)
第二条の二
(事業報告書の作成)
第三条
(財務諸表の閲覧期間)
第三条の二
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
第三条の三
(会計監査報告の作成)
第四条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第五条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第六条
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第七条
(催告の方法)
第八条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第九条
(資本金の減少の報告)
第十条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十一条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十二条
(増資の認可の申請)
第十三条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)