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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第三条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十七年総務省・文部科学省令第一号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第三条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 目次
第三条の二(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類) →