(財務諸表)
第二条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)第二条の二第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第二条及び第二条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第二条の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。