(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十条
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、航空機及び人工衛星等並びに文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が指定するその他の財産とする。
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、航空機及び人工衛星等並びに文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が指定するその他の財産とする。