(表題部の登記事項)
第二条
鉱業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一鉱区の位置
- 二鉱物の名称
- 三鉱区の面積
- 四鉱業権の登録番号
- 五鉱業事務所の所在地
鉱業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の鉱業抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。