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鉱業抵当登記規則 第三条 (鉱業権の記録)

平成十七年法務省令第二十四号府省令
(鉱業権の記録)

第三条

鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 鉱区の位置
  2. 鉱物の名称
  3. 鉱区の面積
  4. 鉱業権設定の年月日
  5. 鉱業権の登録番号
  6. 採掘権につき期限があるときは、その期限

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