(鉱業権の記録) 第三条 鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一鉱区の位置二鉱物の名称三鉱区の面積四鉱業権設定の年月日五鉱業権の登録番号六採掘権につき期限があるときは、その期限 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗