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鉱業抵当登記規則 第四条 (土地の使用権の記録)

平成十七年法務省令第二十四号府省令
(土地の使用権の記録)

第四条

鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
  2. 使用の目的
  3. 使用の時期及び期間
  4. 使用料及びその支払時期

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