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鉱業抵当登記規則 第五条 (所有権の保存の登記の添付情報)

平成十七年法務省令第二十四号府省令
(所有権の保存の登記の添付情報)

第五条

鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。

3不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。

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