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鉱業抵当登記規則 第六条 (保存期間)

平成十七年法務省令第二十四号府省令
(保存期間)

第六条

鉱業財団目録及び前条第一項の図面は、鉱業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

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