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鉱業抵当登記規則 第一条 (工場抵当登記規則の準用)

平成十七年法務省令第二十四号府省令
(工場抵当登記規則の準用)

第一条

鉱業抵当法による鉱業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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