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日本学術会議法施行令 第三条 (連携会員の退職)

平成十七年政令第二百九十九号政令
(連携会員の退職)

第三条

会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。

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