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日本学術会議法 第二十八条
昭和二十三年法律第百二十一号
法律
第二十八条
会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
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この条文を参照している条文
第14条
417CO0000000299 第3条
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