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日本学術会議法 第二十九条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第二十九条

この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

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