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日本学術会議法 第三十条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第三十条

日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、これを廃止する。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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