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日本学術会議法施行令 第二条 (連携会員の辞職)

平成十七年政令第二百九十九号政令
(連携会員の辞職)

第二条

会長は、連携会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。

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