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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十八条 (技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)

平成十七年法律第十八号法律
(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)

第十八条

発注者は、当該公共工事等の性格等により当該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。

2発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。

3発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。

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