条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十八条 (民間事業者等による研究開発の促進)

平成十七年法律第十八号法律
(民間事業者等による研究開発の促進)

第二十八条

国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の民間事業者等相互間の連携を促進するよう努めなければならない。

2国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発を民間事業者等に委託し又は請け負わせる場合には、当該民間事業者等がその成果を有効に活用することができるようにするため、当該成果に係る知的財産権の取扱いについて適切に配慮するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律第二十八条(民間事業者等による研究開発の促進)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(労務費等に関する実態調査等) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 目次 第二十九条(研究開発の安定的な推進) →