(研究開発の安定的な推進) 第二十九条 国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗