条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十九条 (研究開発の安定的な推進)

平成十七年法律第十八号法律
(研究開発の安定的な推進)

第二十九条

国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律第二十九条(研究開発の安定的な推進)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(民間事業者等による研究開発の促進) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 目次 第三十条(地方公共団体の関係部局の連携) →