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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第三十条 (地方公共団体の関係部局の連携)

平成十七年法律第十八号法律
(地方公共団体の関係部局の連携)

第三十条

地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契約に関する業務を担当する部局、公共工事等の実施に関する業務を担当する部局、財政に関する業務を担当する部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めなければならない。

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