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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第三十一条 (国民の関心及び理解の増進)

平成十七年法律第十八号法律
(国民の関心及び理解の増進)

第三十一条

国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関する国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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