(技術提案の改善)
第十七条
発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。
2第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。
発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。
2第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。