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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十九条 (高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)

平成十七年法律第十八号法律
(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)

第十九条

発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。

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