(地域における社会資本の維持管理に資する方式)
第二十条
発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。
- 一工期等が複数年度にわたる公共工事等を一の契約により発注する方式
- 二複数の公共工事等を一の契約により発注する方式
- 三複数の建設業者等により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式
発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。