条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十条 (地域における社会資本の維持管理に資する方式)

平成十七年法律第十八号法律
(地域における社会資本の維持管理に資する方式)

第二十条

発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。

  1. 工期等が複数年度にわたる公共工事等を一の契約により発注する方式
  2. 複数の公共工事等を一の契約により発注する方式
  3. 複数の建設業者等により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律第二十条(地域における社会資本の維持管理に資する方式)について教えてください」と聞く
← 第十九条(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 目次 第二十一条(競争が存在しないことの確認による方式) →