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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十一条 (競争が存在しないことの確認による方式)

平成十七年法律第十八号法律
(競争が存在しないことの確認による方式)

第二十一条

発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができる。

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