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郵政民営化法 第百七十八条 (印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)

平成十七年法律第九十七号法律
(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)

第百七十八条

日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成立の時において印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十条から第十二条までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。

2日本郵政株式会社から前項に規定する印紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。

3郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。

4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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