(登録免許税に係る課税の特例) 第百七十七条 承継会社の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗