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地域再生法 第十七条の四十二 (都市計画の決定等の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(都市計画の決定等の特例)

第十七条の四十二

第十七条の三十六第五項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

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