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地域再生法 第十七条の四十一 (特別用途地区等に係る承認の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(特別用途地区等に係る承認の特例)

第十七条の四十一

次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。

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