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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

関係行政機関が所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

2関係行政機関が所管する法令に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、法及びこの規則の規定の例による。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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