(定義)
第二条
この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二共管申請等法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。
- 三窓口行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、当該共管申請等が行われるべき行政機関として当該複数の行政機関が定めるものをいう。
- 四窓口以外の行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、窓口行政機関以外のものをいう。
- 五電子署名次に掲げるものをいう。
- イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
- ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
- ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
- イ
- 六電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。