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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条 (定義)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定義)

第二条

この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 関係行政機関一の法令を所管している複数の行政機関(法第三条第二号イに掲げるものをいう。以下同じ。)であって別表各号に掲げるものをいう。
  2. 共管申請等法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。
  3. 窓口行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、当該共管申請等が行われるべき行政機関として当該複数の行政機関が定めるものをいう。
  4. 窓口以外の行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、窓口行政機関以外のものをいう。
  5. 電子署名次に掲げるものをいう。
    1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
    2. 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
    3. 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
  6. 電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
    1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成したもの
    2. 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したもの
    3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
    4. その他行政機関等が定めるもの

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(内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の廃止)

内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年内閣府・財務省令第四号)は、廃止する。

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