(消波堤) 第八条 消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより汀線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。2第四条第二項の規定は、消波堤について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗