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海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第九条 (津波防波堤)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(津波防波堤)

第九条

津波防波堤の型式、天端高、天端幅、法線並びに開口部の水深及び幅は、設計津波の作用に対して、当該津波防波堤の内側において、津波による水位の上昇を抑制する機能が確保されるよう定めるものとする。

2津波防波堤の型式及び天端幅は、前項の規定によるほか、当該津波防波堤の背後地の状況等を考慮して、設計津波を超える津波の作用に対して、当該津波防波堤の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。

3第三条第三項及び第四項の規定は、津波防波堤について準用する。

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