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海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第四条 (突堤)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(突堤)

第四条

突堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び方向並びに突堤相互の間隔は、漂砂の観測又は推算の結果に照らして当該突堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、漂砂を制御することにより汀線を維持し、又は回復させる機能が確保されるよう定めるものとする。

2突堤は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波の作用に対して安全な構造とするものとする。

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