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海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第五条 (胸壁)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(胸壁)

第五条

胸壁の型式、天端高及び法線は、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

  1. 高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能
  2. 波浪による越波を減少させる機能

2胸壁の型式は、前項の規定によるほか、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該胸壁の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。

3第三条第三項から第八項までの規定は、胸壁について準用する。

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