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海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第六条 (離岸堤)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(離岸堤)

第六条

離岸堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び汀線からの距離並びに離岸堤相互の間隔は、設計高潮位の海水及び設計波の作用又は漂砂の観測若しくは推算の結果に照らして当該離岸堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

  1. 消波することにより越波を減少させる機能
  2. 漂砂を制御することにより汀線を維持し、又は回復させる機能

2第四条第二項の規定は、離岸堤について準用する。

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